サポート内容

SUPPORT

身元保証/寄添いサービス

病院の入院や施設等に入所する際の身元保証人やご自宅への駆けつけサービス

知っていました?

施設への入所や病院への入院の際には、多くの場合で『身元保証』が必要になります。

単身の方や親族が遠方ですぐに身元保証人になってもらえる人がいない方は当社までご相談下さい。
※約9割を超える介護施設、病院での受入先で身元保証を求められています。

身元保証人とは?

・連帯保証人となり、入所施設や病院への費用を連帯して保証します。

・身元引受人となり、緊急時の駆けつけ対応〜医療の処置の同意、お亡くな りになった時の身柄のお引受けを行います。

身元保証でできること

・施設への入所時の同行及び身元保証

・医療施設への入院時の同行及び身元保証

・退去時、退院時の対応(費用の精算や残置物の撤去)

・手術同意などのサイン

・身柄引受け(その後の葬儀の手配や埋葬の手配には別途、死後事務委任契約が必要となり ます)

寄添いサービス

高齢者の一人暮らしや二人暮らしをサポートするサービスです。
定期的な安否確認サービスから病院や銀行、役所などに同行して欲しいなどお客様のご希望に添った形で日常生活をサポート致します。
弁護や医療の分野以外の部分でのサポートとなります。
詳しくは当社までお問合わせください。

・病院への付き添い

・施設、病院の見学などへの同行

・銀行や役所など大事だと考えられる場所への同行

・携帯電話の契約や契約内容の変更の同行やお手伝い

・日常の買い物のお手伝いなど…

※子供や孫がいれば手伝ってもらえるようなものだけど、介護保険サービスではお手伝いしにくい部分をサポート致します。

今、困っていることを是非、当社へご相談ください。

死後事務委任

知人などへの連絡から葬儀の手配や喪主代行、納骨、遺品整理、住まいの整理(賃貸契約解除や持ち家の売却など)

死後事務委任の主な業務

『死後事務委任』?ちょっと聞き慣れない言葉ですよね?
例えば、一人暮らしの方がお亡くなりになったら、その後の葬儀や納骨、家の整理や
今の時代だと携帯電話の解約やSNSのアカウントの消去まで誰がやってくれるの?と思いませんか?
そうです、それを生前に公正証書で契約を結んでおいて、家族でない誰かにそれらの手続きを委任しておける制度です。
お一人でなくても連れ添いの方も高齢だったり、お子様が障害をお持ちであったり、
こういう事に慣れている方はいらっしゃらないので手続きをサポートして欲しいという方もお気軽に当社にご相談ください。

  • 1各種届け出、連絡

    駆けつけ、事前に指定頂いていた方への連絡、葬儀手配、役所等への届け出など

  • 2葬儀

    火葬プラン、家族葬プランなど生前にお決め頂いたご希望の形の葬儀を執り行います。喪主代行も行います。

  • 3埋葬

    ご指定の墓地や納骨堂から海洋散骨、樹木葬まで生前にご指定頂いた納骨を行います。

  • 4遺品整理&住まい手続き

    入居施設、ご自宅などの遺品整理から施設の退去手続き、賃貸の解約など行います。持ち家の場合は、生前にどなたに相続させるか売却するかなどご指定頂いた形で手続きします。

  • 5行政官庁銀行カード会社への手続き

    健康保険証の返還や年金事務所への連絡、税金の精算、銀行口座の停止、クレジットカードの解約などの手続きをします。

  • 6デジタル遺品の整理

    携帯やPC、タブレットの解約からSNSアカウントの削除まで行います。

  • 7ペットの手配

    生前にお約束していたご家族や知人の方へお渡しします。もし、預け先がない場合は提携先の団体や施設で里親探しのお手伝いができます。

遺言書の作成サポート

遺言書の作成のお手伝いから遺言執行者の受任

遺言書の作成のお手伝いから遺言執行者までお受け致します。
今の時代、遺言書は一部の方が書く特別なものではなくなってきました。
是非一度、遺言書の作成を検討されてみてはいかがですか?

どうして遺言書が必要なの?

『うちには揉めるほどの財産がないから大丈夫よ』こういうお話は今までたくさん聞いてきました。
しかし、現実は財産の量と争族になる可能性は決して比例していません。
また、近年では、離婚、再婚、認知症など相続をとりまく状況も多種多様化してきているためどうしても争いになるケースも増えてきております。
『うちだけは大丈夫!』『うちの子供達に限って揉めることはない』それって本当でしょうか?

7月10日より自筆証書遺言保管制度がスタート!

遺言書の作成方法は大きく3つの方式からなります。
中でもよく利用されるのは『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』の2つです。
どちらにもメリット・デメリットはありますが、今回は自筆証書遺言のデメリットを改善するために法務局で作成した自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
しかし、自筆証書遺言に細かな書き方のルールなどがありますので注意が必要です。
自分たちにはどの形式の遺言書が合っているのか詳しく聞いてみたい、自分で書いた自筆証書遺言が正しいものかチェック、アドバイスして欲しいなどもお気軽に当社にご相談ください。

エンディングノート作成サポート

エンディングノートを書き、お一人で最後まで完成させることはとても大変な事です。
ご一緒にエンディングノートを作成するお手伝いをします。

エンディングノートとは?

エンディングノートと遺言書を一緒のようなものとして捉えている方も少なくありません。
しかし、エンディングノートと遺言書は似て非なるものと言えます。
遺言書のようにルールがしっかりと定められているものに対して、エンディングノートは特に決まった形式はなく『自由』に書くことができます。

エンディングノートに書くこと

エンディングノートには決まった形式はなく、自由に書きたいことを書くことができます。
しかし、何もないと何から書いていいかも分からないでしょうから販売されているものを利用するのもいいと思います。
最近では、やはりデジタル機器に関することをしっかり書き留めておくことをお勧めします。
パソコンや携帯電話のIDやパスワード、SNSのアカウントのパスワードなども大事です。
あとは、尊厳死の希望の有無や埋葬の仕方など以前ではタブーとされていたような事も時代の変化とともにオープンになってきていると思います。

不動産に関するコンサルティング

空き家対策をはじめとした賃貸管理、有効活用のご提案、売却相談などのお手伝い

人にとって住まいはとても重要なものです。
しかし、相続の発生や施設への入所、病院への入院が理由での空き家が増えております。
親子の同居が減ったことも空き家問題の理由の1つになっていると思います。

早め早めの準備を!

・生前の元気なうちから『生前整理』(断捨離)をしておくことをお勧めします。

・一戸建てにお住まいの方などは『境界確定』をしっかり行い、いつでも売却できる準備をしておくことも大事です。

・認知症になると不動産は凍結状態になる問題があります。早めに『信託』を利用しておくのもいいと思います。

・不動産は『売る』『貸す』『何もしない(空き家)』の3つの選択肢を全て検討した上で、何が最適化を決める必要があります。

どうしたらいいのか分からないと言う方は、これらの検討をワンストップで出来る当社へご相談ください。

その他サポート

その他サポート

お客様の御希望に合った葬儀社やお墓、生前整理や遺品整理などを数ある業者の中からご安心していただける所のみをご紹介します。

提携紹介先

・葬儀社

・お墓(墓地、納骨堂、海洋散骨、樹木葬など)

・介護施設

・生前整理&遺品整理業者

・解体業者

・リフォーム業者(バリアフリーなど)

・ハウスメーカー

・保険会社

・各種士業(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士など。)